国際線を利用する際には補助金があります。
宮崎空港振興協議会では、宮崎空港を発着する国際線の利用促進と海外との国際交流の推進を図るため、6名以上の団体で利用する場合や児童・生徒の皆さんが修学旅行などで利用する場合に、補助制度を設けています。
また、宮崎空港の国際定期便を利用するため、有料でバスをチャーターする団体への助成も行っています。
○団体で利用する場合
宮崎空港を発着するソウルや台北への国際定期便を利用して県内外の団体が交流活動を行う場合、団体の人数に応じて、交流活動に要する経費の一部を助成します。
| 団体の人数 | 6〜9名 | 10〜14名 | 15〜19名 | 20〜24名 | 25〜29名 | 30〜39名 | 40名以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県内団体 |
30,000円
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50,000円
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75,000円
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100,000円
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125,000円
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150,000円
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200,000円
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| 県外団体 |
18,000円
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30,000円
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45,000円
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60,000円
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75,000円
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90,000円
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120,000円
|
注意事項
- 県内の団体とは、以下のいずれかの要件を満たす場合とし、それ以外の団体は県外団体とします。
(1)団体の所在地(団体の事務所等の所在地又は代表者の居住地)が宮崎県内にあること
(2)団体の構成員の半数以上の居住地が宮崎県内にあること。 - 宮崎空港を片道のみ利用した場合、助成額は、この半額になります。
- 国際チャーター便は原則として対象となりません。ただし、定期便と同じ航空会社、同じ路線の場合、臨時便扱いで補助対象となります。
国際定期便を利用する場合は、最終の渡航先は問いません。例えば、ソウル(仁川空港)を経由してオーストラリアへ渡航する場合でも、助成が受けられます。 - 添乗員は人数に含められません。
補助制度の説明と申請書の記入例
補助金の申請書式
○修学旅行等の交流事業で利用する場合
宮崎空港を発着するソウル・台北への国際定期便や国際チャーター便を利用して県内の小・中学校、高等学校が修学旅行等の交流事業を実施する場合、児童・生徒の人数に応じて、交流活動に要する経費の一部を助成します。
(国際定期便を利用する場合)| (基本分) | 児童・生徒50名まで1人当たり1万円、50名を超える分については、1人当たり5千円を加算。上限120万円。 |
|---|---|
| (加算1) | 国際定期便を往復利用する場合、1人2千円加算。上限20万円。 |
| (加算2) | ソウル・台北で乗り継ぎ便(同一航空会社に限る。)を利用する場合、1人2千円を加算。上限20万円。 |
(国際チャーター便を利用する場合)
| (基本分) | 児童・生徒50名まで1人当たり4千円、50名を超える分については、1人当たり3千円を加算。上限60万円。 |
|---|
注意事項
- 団体利用補助金との併用はできません。
- 修学旅行等の渡航先(目的地)の制限はありません。
- 添乗員、教職員、保護者の方は人数に含められません。
- 市町村教育委員会が実施する事業や学校等が行なう交流事業(姉妹校との交流、スポーツ交流など)は対象となります。
補助制度の説明と申請書の記入例
補助金の申請書式
○有料でバスをチャーターする場合
宮崎空港を発着する国際定期便を利用するため、有料でチャーターするバス(大型・中型・マイクロバス・ジャンボタクシー、以下「送客バス」という。)を使用する団体に対し、送客バス借上代金の一部を助成します。
◎助成金の交付要件
- 6名以上の団体客であること。
- 送客バス借上代金の総額(高速道路又は有料道路の料金を含む)が、1台当たり片道1万円以上であること。
なお、送客バス借上代金の総額は、居住地から宮崎空港、又は宮崎空港から居住地までの額となります。
◎助成金の交付額
助成金の交付額は、送客バス借上代金総額の2分の1以内(千円単位)とし、助成金の上限は次の通りです。
| 区分 \ 種別 | 県内団体 | 県外団体 |
|---|---|---|
| ジャンボタクシー | 1台当たり片道1万円を上限 | 1台当たり片道6千円を上限 |
| その他(大型・中型・マイクロバス) | 1台当たり片道3万円を上限 | 1台当たり片道1万8千円を上限 |
注意事項
- 宮崎県内の小・中学校や高校、市町村教育委員会等が、宮崎空港発着の国際線を利用して海外への修学旅行等の交流を実施する場合は、他の補助制度があるため対象になりません。
- 宮崎発着便の欠航に伴い、他空港を利用した場合は助成対象になりません。
また、悪天候等のため、出発後に宮崎空港以外の空港に着陸地を変更した場合も助成対象となりません。 - 県内の団体とは、以下のいずれかの要件を満たす場合とし、それ以外の団体は県外団体とします。
(1)団体の所在地(団体の事務所等の所在地又は代表者の居住地)が宮崎県内にあること
(2)団体の構成員の半数以上の居住地が宮崎県内にあること。 - チャーター便は助成対象となりません。
補助制度の説明と申請書の記入例
補助金の申請書式
●お問い合わせは、宮崎空港振興協議会事務局まで


















